姫路市で不動産売却・空き家を放置すると
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2025/01/10
★姫路市飾磨区の縁友不動産がお届けする不動産情報★
姫路市で不動産、相続放棄する場合の注意点についてお知らせいたします。
相続放棄の期限を過ぎると、相続人は放棄を行う権利を失う可能性があります。期限内に放棄を行わなかった場合、相続人は相続財産に対する権利や義務を有することになります。その後、相続財産に関連する様々な手続きや責任が発生する可能性があります。
1.相続放棄の期限の長さ
2.期限の計算方法
3.期限の延長
4.期限の遵守
5.地域の法律や規制
したがって、相続放棄を考えている場合は、地域の法律や規定に従って、期限内に放棄手続きを行うことが重要です。
詳しくは縁友不動産までご相談ください。
会社:縁友不動産
住所:姫路市飾磨区今在家2丁目53
電話:079-231-5488
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