【相続税の罠】手元に現金がない!姫路で相続した実家を売却する前に知っておきたいこと

query_builder 2026/08/07
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【相続税の罠】手元に現金がない!姫路で相続した実家を売却する前に知っておきたいこと

「親から姫路の実家を相続したけれど、預貯金がほとんどない」

「土地や家はあるけれど、相続税を払う現金が足りない」

「相続税を払うために、思い出のある実家を急いで不動産売却しなければならないの?」

相続が発生したとき、このような「納税資金」の問題に直面する方は少なくありません。

特に、相続財産の大部分が自宅や土地などの不動産の場合、財産としての価値はあっても、すぐに現金として使えるわけではありません。

一方で、相続税には原則として申告・納税の期限があります。

そのため、

「相続税を払うために、姫路の実家を急いで売却しなければならない」

と焦ってしまうことがあります。

しかし、実際には、相続した不動産を売却する以外にも検討できる方法があります。

この記事では、姫路市で相続した実家や土地などの不動産を所有していて、相続税の納税資金に不安を感じている方に向けて、相続税・不動産売却・納税資金について、売却前に確認しておきたいポイントを解説します。


相続で「家はあるのに税金が払えない」理由

相続でよくあるのが、

「財産はあるけれど、現金がない」

という問題です。

例えば、姫路市内の実家を相続し、

  • 土地・建物:3,000万円
  • 預貯金:300万円
  • その他の財産:200万円

というケースを考えてみます。

相続財産としては一定の金額になりますが、実際に自由に使える現金は300万円しかありません。

もし相続税の納税額が300万円を超えてしまえば、そのままでは納税資金が不足します。

「家を売ればお金になる」と考えても、不動産売却は、売りに出せばすぐ現金になるとは限りません。

査定、売却価格の決定、媒介契約、買主探し、契約、決済など、一定の時間が必要です。

そのため、相続が発生したら早い段階で、

「相続税はいくらになりそうなのか」

「手元の現金で納税できるのか」

「相続した不動産を売却する必要があるのか」

を整理しておくことが大切です。


姫路で相続した不動産、まず「相続税がかかるか」を確認

「不動産を相続したから相続税がかかる」と思っている方もいますが、相続した財産すべてに相続税がかかるわけではありません。

相続税には基礎控除があり、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

で計算されます。

例えば、法定相続人が3人なら、基礎控除額は4,800万円です。

相続財産等の合計額が基礎控除額を下回る場合、原則として相続税はかかりません。

ただし、相続税の計算では不動産の評価方法や各種特例など、さまざまなルールがあります。

そのため、

「姫路の実家が3,000万円くらいだから、相続税も3,000万円を基準に考えればいい」

という単純な話ではありません。

相続税がかかる可能性がある場合は、早めに税理士などの専門家に相談し、相続財産全体を確認しましょう。


自宅を相続したら「小規模宅地等の特例」を確認

相続した不動産が親の自宅だった場合、確認しておきたい制度の一つが「小規模宅地等の特例」です。

一定の要件を満たす場合、被相続人が住んでいた宅地について、相続税の課税価格を大幅に減額できる可能性があります。

特定居住用宅地等については、一定の要件のもとで330㎡までの部分について80%減額される制度があります。

ただし、誰がその自宅を相続するのか、相続後にどのように利用するのかなどによって適用要件が変わります。

ここは非常に重要です。

例えば、

「相続税が高そうだから、姫路の実家をすぐ売却しよう」

と判断する前に、

「小規模宅地等の特例を利用できる可能性はないか」

を確認する必要があります。

相続税の計算や特例の適用については、税理士などに相談しましょう。


相続税の納税期限は原則10か月

相続税には期限があります。

原則として、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告と納税を行う必要があります。

10か月と聞くと、

「まだ時間がある」

と思うかもしれません。

しかし、実際には、

  • 相続人の確認
  • 財産の調査
  • 不動産の評価
  • 遺産分割協議
  • 相続税の計算
  • 納税資金の準備
  • 不動産売却の検討

など、やるべきことがたくさんあります。

特に姫路の実家や土地など、相続財産の中心が不動産の場合、売却するかどうかの判断を後回しにすると、納税期限が近づいてから慌てることになりかねません。

だからこそ、

「10か月ある」ではなく、「10か月しかない」

という意識で、早めに準備することが重要です。


姫路の実家を相続したら、売却する前に「いくらで売れるか」を知る

相続税の納税資金が不足している場合、

「実家を売るしかない」

と考える方もいるでしょう。

しかし、売却を決める前におすすめしたいのが、不動産査定です。

売却するかどうかを決めていなくても、

「この不動産なら、現在どのくらいの価格で売却できるのか」

を知っておくことで、今後の選択肢が見えてきます。

例えば、

「土地と建物で2,500万円程度になりそう」

「建物は古いので、土地として売却したほうがよさそう」

「解体して更地にしたほうが売りやすい可能性がある」

など、不動産の状態によって売却方法は変わります。

姫路市内でも、駅からの距離、周辺環境、土地の形状、接道状況、建物の状態などによって不動産価格は大きく異なります。

そのため、インターネット上の相場だけで判断するのではなく、実際の不動産を見たうえで査定してもらうことが大切です。


「売却価格」と「手元に残るお金」は違う

不動産売却で注意したいのが、

売却価格=手元に残る金額ではない

ということです。

例えば、姫路の実家を2,500万円で売却できたとしても、売却に伴って、

  • 仲介手数料
  • 登記関係費用
  • 測量費
  • 解体費
  • その他の諸費用

などが発生する場合があります。

さらに、相続した不動産を売却した場合には、譲渡所得に対する税金についても確認する必要があります。

つまり、

「2,500万円で売れる」

だけではなく、

「売却後、最終的にいくら手元に残るのか」

まで考える必要があります。

相続税の納税資金として不動産売却を検討するなら、売却価格だけで判断しないようにしましょう。


相続した実家を売却した場合の税金にも注意

相続した不動産を売却すると、相続税とは別に、売却によって発生する譲渡所得についても確認が必要です。

相続した土地や建物の取得費は、原則として亡くなった方が購入したときの取得費を引き継ぎます。

また、一定の要件を満たす場合には、「相続税の取得費加算の特例」が利用できる可能性があります。

さらに、相続した空き家についても、一定の要件を満たす場合に「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」が関係するケースがあります。

このように、相続した不動産を売却するときは、

相続税だけでなく、売却時の税金まで含めて考える

ことが重要です。

特例にはそれぞれ細かな要件や期限があります。

「自分の場合はどの制度が使えるのか」は、税理士や税務署などに確認しましょう。


相続した姫路の実家を売らずに済む可能性もある

「現金が足りないから不動産を売る」

という方法以外に、一定の要件を満たせば、相続税の「延納」や「物納」という制度を利用できる場合があります。

延納とは

延納とは、相続税を一括で納付することが難しい場合に、一定の要件を満たすことで分割して納付する制度です。

ただし、

「家しかないから必ず延納できる」

というわけではありません。

相続税額や財産状況など、一定の要件があります。

また、延納には利子税がかかる場合もあります。

物納とは

物納は、一定の要件を満たした場合に、相続財産そのものを納税に充てる制度です。

こちらも自由に利用できるわけではなく、一定の条件があります。

そのため、

「実家を売るか、売らないか」だけで考えず、税理士などに相談して選択肢を確認する

ことが大切です。


「納税資金のために急いで安く売る」は避けたい

相続税の納税期限が近づいてくると、

「とにかく早く現金を作らないといけない」

と焦ってしまうことがあります。

しかし、

「早く売る」ことと「安く売る」ことは別です。

例えば、相場を十分に確認せず、

「早く買ってくれるなら安くてもいい」

と売却してしまうと、本来得られたはずの売却代金を大きく減らしてしまう可能性があります。

もちろん、納税期限が迫っている場合はスピードも重要です。

だからこそ、相続が発生した早い段階で姫路の不動産会社に相談し、

「どのくらいの価格で売れそうか」

「売却にはどのくらいの期間がかかりそうか」

「仲介と買取ではどちらが適しているか」

を確認しておくことが重要です。


姫路で相続不動産を売却するなら「仲介」と「買取」を比較

相続した実家や土地の不動産売却には、大きく分けて「仲介」と「買取」があります。

仲介による不動産売却

不動産会社が売主と買主の間に入り、市場で買主を探す方法です。

一般的には、できるだけ市場価格に近い金額で売却できる可能性があります。

一方で、買主が見つかるまで時間がかかることがあります。

不動産買取

不動産会社などに直接買い取ってもらう方法です。

買主を探す必要がないため、仲介と比較して短期間で売却できる場合があります。

一方で、一般的には仲介よりも売却価格が低くなる可能性があります。

どちらが良いかは、

  • 納税期限までの期間
  • 不動産の状態
  • 売却希望価格
  • 相続人の事情
  • 空き家かどうか

などによって変わります。

「高く売ること」と「早く現金化すること」のどちらを優先するのか

を整理して選ぶことが大切です。


姫路で相続した不動産、こんな場合は早めの相談がおすすめ

次のような状況なら、できるだけ早く不動産の価値を確認しておくことをおすすめします。

  • 姫路市内の実家を相続した
  • 相続した家が空き家になっている
  • 土地や建物以外に大きな財産がない
  • 相続税を払える現金が不足している
  • 相続税の納税期限が近づいている
  • 相続人の間で実家をどうするか決まっていない
  • 古い家なので売れるか不安
  • 実家を売却するか、そのまま保有するか迷っている
  • 土地の価値を知りたい
  • 不動産会社に売却相談をしたことがない

特に、

「まだ売るとは決めていない」

という段階でも問題ありません。

むしろ、売るかどうかを決める前に不動産の価格を知っておくことが重要です。


相続した不動産は「早く売る」より「早く考える」

相続した姫路の実家をどうするか。

これは、単純な不動産売却の問題ではありません。

家族の思い出が詰まった実家であれば、

「できれば売りたくない」

という気持ちもあるでしょう。

一方で、相続税の納税資金が必要であったり、空き家の管理が負担になったり、固定資産税などの維持費がかかったりする場合には、売却を検討する必要が出てくることもあります。

だからこそ、

「売る・売らない」を急いで決めるのではなく、まず選択肢を整理する

ことが大切です。

相続が発生したら、

  1. 相続財産を整理する
  2. 相続税がいくらになるか確認する
  3. 納税資金を確認する
  4. 相続した不動産の価値を知る
  5. 売却した場合の手取り額を確認する
  6. 売却以外の方法がないか専門家に相談する
  7. 必要であれば不動産売却を進める

という順番で考えてみましょう。


まとめ|姫路で相続した実家を売却する前に、まず不動産の価値を知ろう

「相続した実家はあるけれど、相続税を払う現金がない」

このような場合でも、最初から、

「実家を急いで売るしかない」

と決めつける必要はありません。

まずは、

  • 相続税が本当にいくらかかるのか
  • 小規模宅地等の特例を利用できる可能性があるか
  • 手元の現金で納税できるのか
  • 延納などの制度を利用できる可能性があるか
  • 相続した不動産がいくらで売却できそうなのか
  • 売却後にいくら手元に残るのか
  • 仲介と買取のどちらが適しているのか

を一つずつ確認しましょう。

そして、姫路で相続した実家や土地の不動産売却を検討している場合は、売却を決める前に査定を受けて、不動産の価値を知っておくことをおすすめします。

売却するかどうかは、その後に決めても遅くありません。

縁友不動産では、姫路市を中心に、相続した実家・土地・空き家などの不動産について、売却を検討する段階からご相談いただけます。

「相続した実家を売るべきかわからない」

「相続税の納税資金が足りない」

「姫路の実家がいくらで売れるのか知りたい」

「空き家になった実家をどうすればいいかわからない」

このような場合も、まずはお気軽にご相談ください。

相続した不動産をどうするかは、急いで決める必要はありません。

ただし、選択肢を増やすためには、早めに不動産の価値を知っておくことが大切です。

※本記事は、相続税および不動産売却に関する一般的な情報を紹介するものです。個別の相続税額、特例の適用、延納・物納の可否などについては、税理士・税務署等の専門機関へご確認ください。


詳しくは縁友不動産までご相談ください。



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