姫路市不動産 相続登記の義務化について
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2024/02/09
ブログ
★姫路市飾磨区の縁友不動産がお届けする不動産情報★
1. 相続登記とは
相続登記とは、被相続人(以下、亡くなった人)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することをいいます。
不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿(登記記録)に記録されていますが、不動産を相続した人は相続を原因とする所有権移転登記、いわゆる相続登記を申請する必要があります。
たとえば、亡くなった父親名義の不動産を長男が相続した場合、長男はその不動産の所在地を管轄する法務局に相続登記を申請して父親名義から自分の名義に変更する必要があります。
2. 相続登記の義務化はいつから?
2-1. 相続登記の義務化は2024年4月1日から開始 現在、相続登記を申請するかどうかは相続人の任意とされていますが、2024年(令和6年)4月1日から義務化する法律が施行されます。
2-2. 3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料 施行後は、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が科せられることになります。
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会社:縁友不動産
住所:姫路市飾磨区今在家2丁目53
電話:079-231-5488
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